建築士定期講習
こんにちは建築プランナーの大木です。
一般の方には知られていない話ですが、平成20年11月の建築士法の改正により、建築士事務所に所属する建築士は3年毎に定期講習の受講が義務付けられました。
業務の実施にあたって必要となる資質、能力の向上を目的として、最新の建築関係法規や新しい技術、職業倫理等を習得するために行われます。
自分は今年度がその年にあたり、もう5回目くらいですね。
基本は「建築基準法」といわれる法律についての講習内容です。近年の法改正の内容と、基準法以外の関係法令の確認などが行われます。
こう考えると、建築士は技術屋でもあり、法律家でもなくてはならないと感じます、人の命を預かるような仕事なので当たり前ですよね。
お客様により良い提案ができるよう、また新たに学んでいこうと思います。